埼玉・東京|消防設備施工・点検/防火対象物点検ならヤマト防災設備にお任せください。
点検の結果等で改修の必要性があると判断された消防設備は、 速やかに工事を実施し安全のシステムを確立しなくてはなりません。 また、新たな消防設備の設置なども、より安全性を確保できるものにしていく必要があります。 当社では、建物に適合する設備や設置場所等のアドバイスから設計・施工まで請負っております。 また、消防署へ提出する書類の作成・提出代行も行っております。
次のような場合には消防設備等の改修・設置工事が必要です。 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。
□ 新築する際に、消防署の指導により設備を設置する場合 □ 消防設備定期点検の結果、不具合や不良箇所が発見された場合 □ 室内の間仕切り壁等の設置をするなどの内装工事をし、感知器を追加設置する必要がある場合 □ 現在設置されている消防設備が、消防法改正により型式失効になった場合 □ 消防法の改正により、既存の非常警報設備(非常ベル)から自動火災報知設備への 切り替え工事が必要となった場合 □ 消防法の改正により、避難器具の設置を有する必要がある場合 □ その他、所轄消防署からの指導により改修の必要がある場合
消防設備の改修・設置を行う際に必要な流れは以下のとおりです。
お客様から電話又はホームページよりご依頼を承ります。 その後、現場調査、図面等により見積もりを作成します。 ※お見積もりは無料です。
ご提出したお見積もり内容をご検討いただき、了解をいただいた上で施工契約を結びます。
一定以上の規模の改修工事を行う場合、消防署へ着工届の提出が必要になります。 その場合は、必要図面等ご用意いただき、届出書に捺印等をいただきます。 (設計も承ります)着工届が必要のない、軽微な工事であれば次に進みます
着工届が必要な工事の場合は、着工届を作成し、 所轄消防署へ提出します。 ※着工届が不要な軽微な工事の場合は省略することが可能です。
着工届を提出した場合、届出後10日経過してから、 消防設備等設置基準に適合するよう、施工を行います。 消防署より特別の指示がある場合は、指示通りの施工を行います。
工事終了後4日以内に設置届を作成の上所轄消防署へ提出し、消防検査の日程を決めます。 軽微な工事の場合は、消防検査が省略されることもあります。
決定した日時に所轄消防署の消防検査を実施します。 検査完了後、検査済証の交付をもって設置の完了となります。 軽微な工事の場合は、消防検査が省略されることもあります。
消防設備の施工を行う際に必要な届出書がダウンロードできます。 必要な届出書の文字の上をクリックするとPDFファイルをダウンロードすることができます。
■ご利用にあたって ・掲載の様式は、平成21年1月26日現在のものです。 ・様式は変更される場合があります。ご利用の際には必要な都度、ダウンロードしてください。
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