埼玉・東京|消防設備施工・点検/防火対象物点検ならヤマト防災設備にお任せください。
消火器や火災報知器などの消防設備が、いざ火災が起こった時に、確実に作動できるように、 定期的に点検を行うことが消防法で義務付けられています。 また、建物等の管理者は点検を行った後、消防機関へ報告することが義務づけられています。 これに違反した場合は、30万円以下の罰金又は拘留の罰が与えられます。
消火設備点検が義務づけられている防火対象物と、それぞれ点検が可能な点検実施者は以下のとおりです。 防火対象物の用途や規模により、点検実施者が異なります。
消防設備点検で点検を行う主な設備と点検内容は以下のとおりです。
受信機、各種感知器(煙・熱・光)、発信機、地区音響装置、 表示灯などが正しく機能するかを点検します。
火災が起きた際に炎が回るのを防ぐための防火戸などの設備や煙を屋外に排出する設備が適切な場所に設置されているか、また正しく機能するかを点検します。
火災による煙の発生で逃げ惑うことがないよう、誘導灯や標識が避難を誘導してくれます。適切な位置に設置されているか、正しく点灯するかなどを点検します。
火災発生時の通報を電話回線を使用して自動的に行え通話もできる装置です。しっかり点検・整備をしておくことが、被害を最小限に抑えます。
避難はしご 、救助袋、 緩降機などの老朽化・錆び付きなどを点検し、危険性がある場合は、改修のご提案を行い、設置します。
自動火災報知設備同様に非常ベル、自動サイレン、非常放送設備等を点検し正常動作の確認をします。
火災等の非常時には、停電に陥っても電源が作動する必要があり、非常用電源が必要になります。また、火災で電線が焼けてショートしないように処置をしておく必要があります。
危険なガス漏れを感知し警報する設備の点検も重要です。基準に適合しているかどうかを確認します。
消防設備点検には、6ヶ月に1回行う機器点検と1年に1回行う総合点検があります。 これらの点検は基本的に消防設備士または消防設備点検資格者が行い、総合点検の結果を特定防 火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、所轄の消防長または消防署長へ報告を 行います。
消防設備点検を行う際に必要な流れは以下のとおりです。
お客様から電話又はホームページよりご依頼を承ります。 その後、施設情報をお聞きしながらお見積もりを作成します。 ※お見積もりは無料です。
物件ごとのお約束事や情報を確認させていただき、保守点検契約を結びます。
下記の内容について事前に打ち合わせを実施します。 ■点検作業の日程調整 ■点検項目の確認 ■入居者、テナントへの連絡方法の決定 ■作業案内チラシの内容、配布日の調整
消防法に準拠した消防設備点検を実施します。 なお、作業実施日の数日前に、入居者・テナントに作業案内チラシを配布します。
不良箇所があった場合は、速やかに改修や整備をしなければなりません。 軽微な不良箇所の改修はその場で行います。 (軽微なものを除く不良箇所につきましては、 ご依頼により当社の消防設備士が不良箇所の改修工事を行います)
点検結果を記入した点検結果報告書を2部作成します。 (所轄消防署へ2部提出し、その内1部は関係者様の控えになります)
関係者様より点検結果報告書を所轄の消防署に提出していただきます。 (ご希望により当社が代行して提出も行います) 消防法令に適合している場合は、 点検済証を1年間表示できます。 報告書の提出をもって点検完了です。
点検済票(ラベル)は、点検が有資格者により適正に行われた証として、消防設備に貼付するラベルです。 この点検済票(ラベル)が設備に貼られていることにより防火対象物の利用者に大きな安心感を与えることができるだけではなく、防火対象物の関係者には、点検報告の事務が軽減される等といったメリットがあります。
消防設備点検を行う際に必要な届出書がダウンロードできます。 必要な届出書の文字の上をクリックするとPDFファイルをダウンロードすることができます。
■ご利用にあたって ・掲載の様式は、平成21年1月26日現在のものです。 ・様式は変更される場合があります。ご利用の際には必要な都度、ダウンロードしてください。
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