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火災から国民の命を守るために制定された消防法により、一定の条件を満たす建物に対して消防設備の設置、 定期的な点検・報告が義務づけられています。 消防用設備がいざという時に、その機能を充分に発揮するためには、 設備を「正しく設置」することのほかに設置後の「適正な維持管理」が必要です。 消防用設備の設置及び定期点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければなりません。
消防設備の設置及び定期的な点検は「消防法第17条」にて定められています。 また、この消防法に違反した関係者には罰則が科されます。
【罰則】(消防法第44条第12号) □点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留が科されます。 □その法人に対しても上記の罰金 が科されます。
消防設備とは消防法及び関係政令で規定する、「消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」 を指します。大きく分けると「消火設備、警報設備、避難設備、消防活動用設備」に分けられます。 消防法で対象と定められている建物には、これらの消防設備が基準に従って設置されている必要があります。
下記に記した建物の用途や規模により、法で定められた基準に適合するよう設備を設置し、その設備を資格者等に点検をさせて維持管理し、定期的に消防長または消防署長へ結果を 報告する必要があります。 なお、建物には用途により、「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」があり、 特定防火対象物の関係者は消防設備点検の他に、施設の規模や構造等により「防 火対象物点検」も義務づけられます。
消防設備点検には、6ヶ月に1回行う機器点検と1年に1回行う総合点検があります。 これらの点検は基本的に消防設備士または消防設備点検資格者が行い、総合点検の結果を特定防 火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、所轄の消防長または消防署長へ報告を行います。
点検済票(ラベル)は、点検が有資格者により適正に行われた証として、消防設備に貼付するラベルです。 この点検済票(ラベル)が設備に貼られていることにより防火対象物の利用者に大きな安心感を与えることができます。 また、防火対象物の関係者には、点検報告の事務が軽減される等といったメリットがあります。
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